金の延べ棒120キロ密輸事件で無罪判決 大阪地裁、貿易会社長に

森下裕介
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 金の延べ棒約120キロ分(約計5億4800万円相当)を密輸しようとしたとして、関税法違反と消費税法違反、地方税法違反の罪に問われた貿易会社長の崔元均被告(38)の判決が16日、大阪地裁であった。渡部市郎裁判長は、密輸に関与していない疑いがあるとして、無罪を言い渡した。

 一方、虚偽の自動車登録をしたとする電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪については有罪と認定。罰金30万円(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。

 渡部裁判長は、中国から金の延べ棒を密輸したとされる名義の会社を実質的に経営しているのは被告ではなく、知人の男だと指摘。被告の同意なしに名義を使うことはできたとし、被告が関与せずに密輸が行われた疑いがあると判断した。(森下裕介)

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