金などの譲渡所得、申告漏れ76%増 6月までの1年間
国税庁は22日、今年6月末までの1年間に実施した所得税などの調査結果を発表した。金やプラチナの売却で得た譲渡所得の申告漏れが前年同期比76%増の3193件、160億円(同49%増)となった。
国税庁は、価格の高騰で売却益が大きかったことが影響した一方、2012年から提出が義務付けられた金やプラチナの譲渡に関する支払調書を税務調査で有効活用し、申告漏れを見つけやすくなったことが主な要因としている。
個人や事業者に直接出向く実地調査は前年同期比12%減の約6万件。昨年1月の改正国税通則法施行による事務量増加が影響した。
復興特別所得税の申告誤りを是正させるためなどに書面や電話、面接で行う「簡易な接触」は約84万件と37%増えた。
金の売却を巡っては、支払調書が義務付けられる以前の売却に関する資料を破棄し、所得を申告しなかった男性会社員に対し、大阪国税局が約3億1千万円の申告漏れを指摘し、重加算税を含め約7900万円を追徴課税した事例があった。〔共同〕