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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 金地金等の訪問販売業者に18か月の業務停止命令

更新日:2024年3月19日

金地金等の訪問販売業者に18か月の業務停止命令

令和元年7月4日

東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、金地金等の訪問販売業者に対し、これまでで最長の18か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせて代表取締役等に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。この事業者は、以前に面識があったかのように偽り消費者の勤務先等を訪問して、「金の投資をしたら必ず儲かります。」などと告げて勧誘し、金地金等の売買契約を締結していました。

 

事業者の概要

事業者名 東亜通商株式会社(以下「当該事業者」という。)
代表者 代表取締役 松田 直哉(まつだ なおや)
取締役 根本 岳志(ねもと たけし)
本店所在地 東京都港区麻布台二丁目3番5号
設立 平成23年8月1日
資本金 3,000万円
業務内容 金地金等の訪問販売
売上高 約4億462万円(平成29年4月~平成30年3月)(事業者報告による。)
従業員数 19名(事業者報告による。)

※当該事業者は、平成27年10月22日に東京都から業務停止命令を受けたタキオン株式会社が商号変更を行った法人であり、同様の営業活動を行っていました。

勧誘行為等の特徴

  1. 消費者の勤務先へ電話をかけて、「以前、金融関係の会社に勤めていたとき、励ましを受けお世話になりました。転職したので、お礼とご挨拶をさせてください。」などと嘘を言って、面会の約束を取り付ける。
  2. 勧誘目的を言わないまま消費者の勤務先を訪問し、しばらく世間話をしたあとに、「いい話を持ってきたんですけど。金の投資をしたら必ず儲かります。」などと勧誘を始め、消費者が断ってもしつこく勧誘を続ける。
  3. 金地金等の価格は相場動向により変動し、将来の利益は不確実であるにもかかわらず、「絶対、損はさせません。」、「中国が景気がいいから、金はこれから絶対に上がる。」などと、あたかも利益を得ることが確実であるかのように断定的なことを言って勧誘する。

業務の一部停止命令(法人)の内容

令和元年7月5日(命令の日の翌日)から令和3年1月4日までの間(18か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)売買契約の締結について勧誘すること
(2)売買契約の申込みを受けること
(3)売買契約を締結すること

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
「○○銀行にいるとき、励ましの言葉をいただき感謝しています。いまは転職して新しい会社に移りました。銀行時代にお世話になったお客様にご挨拶にまわっています。」などと告げて消費者の勤務先等を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 第3条
勧誘目的等不明示
本件契約の締結について勧誘をするに際し、「私はいいよ。そういうのはしないよ。」などと、本件契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、なおも勧誘を続けていた。 第3条の2第2項
再勧誘
本件契約を締結したときに交付する契約書面に、代表者の氏名を記載していなかった。 第5条第1項第1号
契約書面記載不備
本件契約の締結について勧誘をするに際し、そのような事実はないにもかかわらず、「この価格は特別です。」、「特別なお客様にだけ、安く売れるよう準備してあります。」などと、あたかも他の購入者より特別に有利な価格であるかのように不実を告げていた。 第6条第1項第2号
不実告知
本件契約の締結について勧誘をするに際し、金地金等の価格は相場動向により変動し将来の利益について不確実であるにもかかわらず、「金の投資をしたら必ず儲かります。」、「絶対、損はさせません。」、「中国が景気がいいから、金はこれから絶対に上がる。」などと、あたかも利益を得ることが確実であるかのように、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。 第6条第1項第7号
不実告知

指示(法人)の内容

(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
松田   直哉 令和元年7月5日(命令の日の翌日)から令和3年1月4日までの間(18か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
根本   岳志 令和元年7月5日(命令の日の翌日)から令和3年1月4日までの間(18か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の取締役営業部本部長であり、当該事業者の訪問販売における営業活動全般を運営管理し、営業活動に係る指示や営業員の管理指導を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。 
  2. 指示に基づく検証結果について、令和元年8月4日までに都知事宛てに報告させる。 
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和2年12月4日までに都知事宛てに報告させる。 
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。 

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (令和元年7月3日現在

平均年齢 約60歳(30~75歳)
平均契約額 約1,214万円(最高1億3,200万円)

相談件数

平成27年度 1件
平成28年度 6件
平成29年度 16件
平成30年度 16件
令和元年度 0件
合計 39件

  消費者へのアドバイス

  • 以前に面識があったかのように親しげに電話や訪問してきて、契約を勧められても、事業者の説明をうのみにせず、取引内容を契約前に書面等でもよく確認して、慎重に判断しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073