確定申告しなくてもばれない?

 前回、「金(ゴールド)を売ったら、税金はどうなるの?【基礎知識編】」を書きましたところ、予想以上の反響で、デイリー、週間、月間とも人気コラムランキングの上位になるまで皆さんにご覧いただきました。

 正直、これほどまでの反響に驚いておりますが、今回と次回と計3回で、ゴールドに関する税金のお話をさらに掘り下げていきたいと思います。

 いきなりですが、「金(ゴールド)を売っても税務署にばれなければ確定申告しなくても平気でしょ?」という方もいらっしゃるようです。

 しかし、それはれっきとした脱税ですからしっかりと必要な申告、納税をしていただかないといけないですし、実はあなたがゴールドを売ったという事実が税務署に知らされるという制度があるのです。それが「支払調書」の制度です。

 ゴールドの場合、1回の取引で200万円超の売却をしたときは、買取業者が税務署に対して、氏名や住所、マイナンバー、取引内容、金額を明記した支払調書を提出しなければいけないことになっています。

 もし、税務署が支払調書を入手しているにもかかわらず、ゴールドの売却につき確定申告をしないと、後日税務署からお尋ねが来ることがあります。その結果、ペナルティを含めた追徴課税、という可能性も十分ありますから、申告と納税はしっかり行うようにしてください。

 なお、給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要、といった特例もありますし、前回の記事でご説明のとおり、ゴールドの売却による利益が50万円の特別控除額に収まれば所得は発生しません。税額が発生するか、確定申告が必要かどうかはケースバイケースです。

純金積み立ての場合、売却時の税金は?

 ゴールドへの投資を、純金積み立てという形で行っている方も少なくないようです。では、この純金積み立てで購入したゴールドを売却したとき、税金はどうなるのでしょうか?

 もし10年間積み立てているとして、そのうちの一部を売却したら、それは10年前に買った古いものから充当されるのか、それとも直近に買った新しいものから充当されるのか?

 前回の記事でお話しした通り、所有期間が5年超か5年以内かで所得の額が2倍違いますから、どういった扱いになっているかは気になるところです。

 結論は、「以前に買った古いものから充当される」です。

 ですから、10年間積み立ててきたもののうち例えば3分の1の金額に相当するものを売却するのであれば、所有期間はすべて5年超になるため、税額は比較的低く抑えられます。

 もし、10年間積み立ててきたものを全部売却するのであれば、所有期間が5年超のものと5年以内のものが両方あるため、二つに分けて所得を計算する必要があります。

 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。