「日本に行くときは金のネックレスをするな」 韓国で注意喚起…その理由とは

日本の税関が審査を強化、韓国人を長時間調査するケースが続出

【NEWSIS】旅行で日本に行ったら、金のネックレスをしていたせいでひどい目に遭った-こんなケースが韓国人旅行者の間で相次いでいる。ネイバーの日本旅行関連コミュニティーサイトには、金製品を身に着けていたせいで大変な目に遭ったという報告が続出している。

韓国のコンビニに登場した「金の自動販売機」

 Aさんは「先月31日、札幌を訪れ、『Visit Japan』(入国手続きオンラインサービス)で金のネックレスを申告した。税関では別のスペースに連れていかれ、全身を触られて検査され、バッグの中まで全部検査された」と書き込んだ。さらに「犯罪者扱いされたかのようにトイレまでついてくるので気分が悪かった」と続けた。このとき日本の税関職員は「日本に金を持ち込んだので税金を払わなければならない」と繰り返すだけだったという。Aさんは税関職員と言い争った末、税金を払う代わりに保管手数料を払って空港に金のネックレスを預けた。

 また、熊本に温泉旅行に行った際に、身に着けていた金のネックレスを申告しなかった韓国人が、日本の関税法違反の容疑で拘禁され、7時間にわたって調査を受けたというケースもあった。問題になったネックレスは75グラムの純金製で、時価600万ウォン(約60万円)相当だった。

 韓国外交部(省に相当)は海外安全旅行サイトで「最近、日本の税関が審査を強化しており、我が国の国民が日本に入国する際に不便を強いられるケースが頻発している」として「高価な金製品は韓国に置いていくように」と注意を促した。

 日本は金の純度、重量、使用の有無に関係なく、金または金製品を携帯して搬入する場合「携帯品・別送品申告書」にその物品に関する情報を必ず記載しなければならない。特に、免税範囲の20万円を超える場合はその物品に消費税などが課税される。

 純度90%以上の金または金製品の重量が1キログラムを越える場合、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を別途提出しなければならない。指輪やネックレスなどの金製品を申告せずに持ち込んだ場合、日本の関税法上の虚偽申告で処罰されるか、品物を押収される可能性がある。

パク・チュヨン記者

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  • ▲ソウル市鍾路区・韓国金取引所で扱う金製品(2016年12月15日、NEWSISチュ・サンチョル記者)

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