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在香港日本国総領事館、金の密輸事犯に係る注意喚起

キーワード金密輸 

昨今の金の密輸事件に関連し、在香港日本国総領事館より注意喚起が発出されました。
▼在香港日本国総領事館、金の密輸事犯に係る注意喚起(PDF)

金の密輸事犯に係る注意喚起

2017 年 6 月 2 日
在香港日本国総領事館

1. 金地金(いわゆる「金の延べ棒」や「金塊」など)の日本への密輸事件が増加しています。2015 年度(2015 年 7 月から 2016 年 6 月)の処分件数が 294 件(前年度比 1.7倍)、脱税額が約 6 億 1 千万円※(前年度比 2.6 倍)と、いずれも過去最高を記録しました。
※金地金の課税価格の総額は約 76 億円。

2. その中でも、航空機旅客による密輸が 287 件と大部分を占めています。

3. また、密輸仕出地別処分件数は 294 件中 135 件が香港からで、全体の 4 割以上を占め
ます。さらに、犯則者の国籍別の構成比では日本人が 51%を占めています。

4. 金の密輸の多くは、旅行者等に日本までの運搬を依頼する手口によるもので、金の密
輸を依頼する者は、暴力団などの犯罪組織です。犯罪組織は、「旅行代金を負担する」、「報酬も渡す」等と甘い言葉で旅行者等を誘い、自らはリスクを冒さずに、犯罪の片棒を担がせています。

5. 金の密輸は脱税を伴う重大犯罪で、関税法違反、消費税法違反、地方税法違反に該当することとなり、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれが併科されるなど、重い罰則の対象となります。

6. 日本税関によれば、この重大事件を検挙し、犯則者には相応の処分を行うとのことなので、こういった犯罪に巻き込まれないよう十分ご留意ください。なお、金地金を日本へ持ち込む際は、一定の純度や重量を超える場合は申告する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

(問い合わせ窓口)
○ 在香港日本国総領事館

住所:46-47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
電話:2522-1184 国外からは(国番号 852)2522-1184
FAX:2868-0156 国外からは(国番号 852)2868-0156
ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/


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